2011年07月25日
相続税を支払う人が増える∑ヾ( ̄0 ̄; )ノ
最近スマホでびゅ~しました(~▽~@)♪♪♪
まだ全然使いこなせてません( ´△`)

それはそうと!!!最近びっくりしたコト
相続税の基礎控除額が減るんだって
現行の制度では
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後の制度では
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、被相続人(亡くなった方)Aさんの、相続人が配偶者と子供2人だとすると
まだ全然使いこなせてません( ´△`)

それはそうと!!!最近びっくりしたコト

相続税の基礎控除額が減るんだって


基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、被相続人(亡くなった方)Aさんの、相続人が配偶者と子供2人だとすると
現行の制度では、基礎控除額=5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
なので、相続財産の「課税価格の合計額」が8,000万円以下だと相続税はかかりません。
ですが、改正後の制度では、基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続財産の「課税価格の合計額」が4,800万円を超えると、相続税がかかります。
6割も基礎控除が縮小デス・・・・・・
これだけでも、相続税を払う人が増えるのは確実ですが
さらにさらに生命保険金の非課税限度額も減ってしまうかもしれないのです(ノ I `。)
生命保険金は、本来被相続人が持っていた財産ではありませんが、
相続財産とみなして相続税の課税対象となります。
だけどそもそも生命保険は、家族の生活保障のためのものであり、
すべてが課税対象にならないよう、一定金額までは非課税にする措置が取られています。
それが生命保険金の非課税限度額デス*
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
現行の制度では、法定相続人であれば人数に含めますが
改正後の案では、次のいずれかに該当する法定相続人のみしか
算定の対象にできなくなります。
(1)未成年者
(2)障害者
(3)相続開始(死亡時)直前に被相続人と生計を一にしていた者
例えば、被相続人(亡くなった方)Aさんの相続人が
配偶者と子ども2人の計3人で、相続開始直前に同居していたのは
配偶者のみ、子ども2人は未成年者でも障害者でもなく、
Aさんとは別居で生計を一にしていない場合。
現行制度では、非課税限度額は1,500万円。
Aさんの配偶者や子どもたちが死亡保険金を3,000万円受け取ったとすると、
非課税限度額をこえる1,500万円だけが相続税の課税対象です。
ところが
改正後は、非課税限度額は500万円×1人=500万円だけとなり、
非課税限度額をこえる2,500万円が相続税の課税対象になってしまうのです。
恐ろしや~ですね
ゥェ―。゚゚(ノ´д`ヾ。)゚゚。―ン
平成23年度の税制改正は、まだ国会で可決していないため、
実際の改正内容が変更になる可能性もありますのでご注意ください。
なので、相続財産の「課税価格の合計額」が8,000万円以下だと相続税はかかりません。
ですが、改正後の制度では、基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続財産の「課税価格の合計額」が4,800万円を超えると、相続税がかかります。
6割も基礎控除が縮小デス・・・・・・
これだけでも、相続税を払う人が増えるのは確実ですが
さらにさらに生命保険金の非課税限度額も減ってしまうかもしれないのです(ノ I `。)
生命保険金は、本来被相続人が持っていた財産ではありませんが、
相続財産とみなして相続税の課税対象となります。
だけどそもそも生命保険は、家族の生活保障のためのものであり、
すべてが課税対象にならないよう、一定金額までは非課税にする措置が取られています。
それが生命保険金の非課税限度額デス*
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
現行の制度では、法定相続人であれば人数に含めますが
改正後の案では、次のいずれかに該当する法定相続人のみしか
算定の対象にできなくなります。
(1)未成年者
(2)障害者
(3)相続開始(死亡時)直前に被相続人と生計を一にしていた者
例えば、被相続人(亡くなった方)Aさんの相続人が
配偶者と子ども2人の計3人で、相続開始直前に同居していたのは
配偶者のみ、子ども2人は未成年者でも障害者でもなく、
Aさんとは別居で生計を一にしていない場合。
現行制度では、非課税限度額は1,500万円。
Aさんの配偶者や子どもたちが死亡保険金を3,000万円受け取ったとすると、
非課税限度額をこえる1,500万円だけが相続税の課税対象です。
ところが

非課税限度額をこえる2,500万円が相続税の課税対象になってしまうのです。
恐ろしや~ですね


実際の改正内容が変更になる可能性もありますのでご注意ください。
Posted by 研究員 at 12:00
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